ヤミ金(闇金融)とは?
貸金業を営むためには貸金業規制法に基づいて、国(財務局)か都道府に登録する義務があります。
それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者や、法律に違反するような高金利で貸付けを行ったり、悪質な取立てを行ったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
それにもかかわらず無登録で貸金業を営む業者や、法律に違反するような高金利で貸付けを行ったり、悪質な取立てを行ったりする業者もヤミ金融業者と呼ばれています。
また、登録を詐称してでたらめな登録番号や、すでに廃業した金融会社の登録番号を利用して、あたかも正規の登録業者のようなふりをしてお金を違法に貸し付けたり、契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求したりするというような、さまざまな手口を使う悪質なヤミ金もいます。
また、闇金は、通常の金融機関ではお金を借りられない人にとっては飛びつきたくなるような魅力的な甘い条件をのせた広告を出してきます。「ブラックOK」「誰でも借りれる」というような広告には特に注意が必要です。
ヤミ金(闇金融)で借りそうに、もしくは借りてしまったら
お金を借りる時には契約書に署名・捺印する前に契約内容をきちんと確認し、少しでもおかしいと思ったときには契約しないようにしてください。もしも、闇金の被害にあったら、まずは身近の消費生活センター、弁護士会又は各都道府県貸金業協会の苦情・相談窓口に連絡しましょう。